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[この記事の要旨]
同一または類似の商品について先のカジノ スロットマシン 人気権がある場合、他者が使用する同一または類似のマークを「有名商品の固有の名称」と見なすことはできません。
[事件の概要]
控訴人(原審の被告)深セン金宏徳貿易有限公司と被控訴人(原審の原告)湖南省シャンドゥ・ラフィット・ロスチャイルド・シビリアン・カンパニーとの間のカジノ スロットマシン 人気権侵害および不正競争に関する紛争に関する事件。高等人民法院(2011 年)翔高富民三中子事件第 55 号は、最高人民法院が発表した「2011 年中国裁判所における知的財産権の司法保護に関するトップ 10 事件」の 1 つです。本件において、ワイン商品に記載されている「ラフィット」は、著名な商品の一意の名称であると認定されたが、その具体的な認定理由について、一審、二審裁判所は次のような認識を示した。
この事件の第一審裁判所は、インターネットおよび関連する専門出版物で言及された有名な「LAFITE」ワインは、「LAFITE」カジノ スロットマシン 人気の登録者である原告と対応関係を形成できると判示した。したがって、原告の製品、すなわち「LAFITE」ワインは、長期にわたる使用と広範な宣伝を経て、我が国において市場で一定の評判を獲得し、関係者に知られており、法的に「著名な商品」として認められる。 」は不正競争防止法に基づくものです。
二審裁判所は、本件において、「Lafite」は「LAFITE」という単語を直接音訳カジノ スロットマシン 人気ものであり、被控訴人Shandu Lafite Rothschild Civilian Companyは自社の製品に中国語の「Lafite」を実際に使用カジノ スロットマシン 人気だけではないと判示カジノ スロットマシン 人気。同社のワイン製品「LAFITE」の名前は、自社の販促資料やウェブサイトでも LAFITE ワインを「Lafite」ワインと呼んでいます。ドバイクやウィキペディアなどの中国のウェブサイトが LAFITE ワインについて報じたとき、彼らは一斉に「Lafite」と呼んでいまカジノ スロットマシン 人気。LAFITE ワインが「Lafite」以外の中国語の名前を使用しているという証拠はありません。カジノ スロットマシン 人気がって、「Lafite」は「Lafite」だけです。有名なLAFITEワイン製品に対応する中国語名です。これは、有名なLAFITEワイン製品の固有の名前として認識されるべきです。」
[よく知られている製品の一意の名前を識別するための標準]
私の国の商標法は、登録商標を保護する原則に基づいており、カジノ スロットマシン 人気は限定的な保護のみを提供しており、保護の強度は登録商標の保護の強度よりもはるかに低いです。特に民事紛争においては、商標法により保護されるのは未登録の著名商標のみであり、使用され、一定の知名度を獲得したカジノ スロットマシン 人気ついては、商標法第31条は「先使用」のみを保護しています。 「一定の影響力を有する商標」は行政上の救済はありますが、国民の保護はありません。
この問題を解決するのが「不正競争防止法」です。法第5条第1項第2号では、「著名カジノ スロットマシン 人気に特有の名称、包装若しくは装飾を不正に使用し、又は著名カジノ スロットマシン 人気に類似の名称、包装若しくは装飾を使用する行為」と規定されています。 「他人の著名なカジノ スロットマシン 人気と混同し、購入者の混乱を招くおそれがある。」 「著名なカジノ スロットマシン 人気であると誤って信じ込むこと」は、事業者が行ってはいけない不正競争行為の一つとして禁止されています。
有名な製品の一意の名前は、その文字通りの意味によれば、2 つの構成要素を持つ必要があります。1 つは、その製品がよく知られている必要があり、もう 1 つは、製品名が一意である必要があるということです。
前述したように、製品名は未登録カジノ スロットマシン 人気であるため、カジノ スロットマシン 人気の要件は製品名に確実に適用されます。
「カジノ スロットマシン 人気法」第 9 条は、「登録出願されるカジノ スロットマシン 人気は、顕著な特徴を有し、識別が容易であり、他人が以前に取得した法的権利と抵触してはならない」と規定しています。この規定は、カジノ スロットマシン 人気に対して 2 つの要件を定めています。第 1 に、カジノ スロットマシン 人気は識別性を持つ必要があり、第 2 に、他者の先の権利を侵害してはなりません。
カジノ スロットマシン 人気法第 31 条は、同一または類似の商品に同一または類似のカジノ スロットマシン 人気を表示することを禁止しています。この規定の理由は、関係者がカジノ スロットマシン 人気の指針に従って類似商品の中から馴染みのある信頼できる商品を選択し、習慣的に購入するためである。
「有名商品の固有の名称」における「識別性」は、カジノ スロットマシン 人気法第 9 条および第 31 条の対象となります。つまり、同一または類似の商品に対する同一または類似のカジノ スロットマシン 人気の登録は認められていません。また、これまでに同じまたは類似のカジノ スロットマシン 人気を使用した人は誰もいません。そうでなければ、一意性が存在する可能性はありません。
[症例分析]
カジノ スロットマシン 人気侵害および不正競争の場合、紛争の当事者は侵害者と被害者に限定されます。裁判所は、第三者(特に本件では保護を求められた著名商品の固有名称と抵触する権利者)が存在しなかったため、以下の点に基づき、著名商品の固有名称は不適切ではないと判断した。両当事者によって提出された証拠であり、その他の先の権利が存在するかどうかを考慮する必要はありませんでした。
しかしながら、本件における一つの事実は、控訴人が提出した基礎証拠資料がワイン製品に「Lafite」を含む中国カジノ スロットマシン 人気が実際に存在することを証明しているということであるため、人民法院はこの事実を検討する必要がある。この事実は、本件において確認しなければならない基本的な事実であり、「ラフィット」が固有の名称として認められ、不正競争防止法による保護が認められるかどうかを左右する重要な事実である。しかし、二審裁判所は、「第 4 の証拠セットは、中国カジノ スロットマシン 人気ネットワークからダウンロードおよび印刷されたカジノ スロットマシン 人気に関する 35 個の詳細情報で構成されている。この証拠には作成時期の記録がなく、各部分の証拠は存在しない」と判示した。証拠の内容は参照のみであり、法的効力はありません。したがって、この証拠は当裁判所の法的要件を満たしていません。
著者は、手続き上の正義は重要ですが、手続き上の正義は実質的な正義に役立つべきであると信じています。中国カジノ スロットマシン 人気網によると、「Lafite」という中国語を含むカジノ スロットマシン 人気が多数出願されており、その中で「Lafite Manor」のカジノ スロットマシン 人気が登録を承認されたことは周知の事実である。
登録カジノ スロットマシン 人気「シャトー・ラフィット」がすでにワイン製品に存在する場合、商品名としての「ラフィット」の使用が侵害にあたるかどうかにかかわらず、その使用自体が反カジノ スロットマシン 人気法規制の要件に適合しません。不正競争法。名前の「特殊性」要件は、その名前が排他的であり、他人が登録および使用できないことです。二審裁判所は、「ラフィット」の商号に対する先権の有無を確認することなく、被控訴人らの「ラフィット」を著名商品の固有の名称であると判断したのは事実誤認である。
法律は法的権利を保護するだけです。他人の正当な権利を侵害している疑いのある商用ロゴを法律が保護する理由はありません。有名カジノ スロットマシン 人気の固有の名称は、他者の既存の先権を侵害してはならず、その識別は先権の制限を受けるものとします。
著者: 劉東海、弁護士、北京カジノ スロットマシン 人気法律事務所パートナー