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[この記事の要旨]
同一または類似の商品に先のカジノスロットおすすめ権がある場合,他人が使用している同じまたは類似のマークを「有名な商品の固有の名前」として識別することはできません。
[事件の概要]
控訴人(原審の被告)深セン金宏徳貿易有限公司と被控訴人(原審の原告)シャンドゥ・ラフィット・ロスチャイルド・シビリアン・カンパニーはカジノスロットおすすめの独占的使用権を侵害した、不正競争紛争事件,すなわち、湖南省高級人民法院 (2011 年) 祥高富民三中子事件第 55 号,は、最高人民法院が発表した「2011 年中国裁判所における知的財産権の司法保護事件トップ 10」の 1 つです。この訴訟では、ワイン製品に記載されている「ラフィット」が、有名な製品の一意の名前として認識されました,具体的な決定の理由,第一審と第二審の裁判所の理解は次のとおりです:
この事件の第一審裁判所は、インターネットおよび関連する専門出版物で言及された有名な「LAFITE」ワインと判示しました。,「LAFITE」カジノスロットおすすめの登録者である原告と対応関係を形成することができる。したがって,長期使用と広範な宣伝の後,原告の製品、すなわち「LAFITE」ワインは、我が国において市場で一定の評判を得ており、関係者に知られている,不正競争防止法に基づく「周知商品」に指定されています。「ラフィット」と原告の「ラフィット」ワイン製品との間には唯一の法的関係が形成されている,商品の供給源を区別する特有の特徴がある,他の事業者の類似製品との違い,「ラフィット」は、原告の「ラフィット」ワイン製品の一意の名前。
第二審裁判所は、この場合には次のように判断しました。,「Lafite」は「LAFITE」を直接音訳したものです,被告のチャンドゥ・ラフィット・ロスチャイルド・シビル・カンパニーは、自社の製品の「LAFITE」ワイン製品の名前として中国の「Lafite」を実際に使用しカジノスロットおすすめだけではない,独自の宣伝資料やウェブサイトでは、LAFITE ワインを「ラフィット」ワインとも呼んでいます,関連国内メディアと百度百科、ウィキペディアなどの中国語のウェブサイトが LAFITE ワインについて報道する場合,満場一致で「ラフィット」とも呼ばれました,「ラフィット」以外の LAFITE ワインが存在するという証拠はありません,他の中国語名も使用されカジノスロットおすすめ,したがって,「ラフィット」は、実際には有名なワイン製品「ラフィット」に対応する唯一の中国語名,商品の供給元を区別することの重要性,これは、有名な LAFITE ワイン製品の一意の名前として認識されるべきです。
[よく知られカジノスロットおすすめ製品の一意の名前を識別するための基準]
私の国のカジノスロットおすすめ法は登録カジノスロットおすすめを保護する原則に基づいています,未登録カジノスロットおすすめの場合,限定的な保護のみ,保護の強度は登録カジノスロットおすすめの強度よりもはるかに低い。特に民事紛争において,カジノスロットおすすめ法で保護できるのは、未登録の有名カジノスロットおすすめのみです,使用され、ある程度の人気を得ている未登録カジノスロットおすすめの場合,「カジノスロットおすすめ法」第 31 条は、「以前に使用され、一定の影響力を持つカジノスロットおすすめ」に対してのみ行政救済の根拠を規定している,国民保護は与えられていない。
「不正競争防止法」がこの問題を解決します。法第5条第1項第2号は、「著名商品に固有の名称の無断使用」を禁止しています。、梱包、装飾,または、よく知られた製品の名前に似た名前を使用します、梱包、装飾,他人の有名な製品との混同を引き起こす,購入者にその商品が有名な商品であると誤認させることは、事業者が採用できない不正競争手法の一つとして禁止されています。この法規定は「有名な商品の固有の名前」を保護します。実は,商品またはサービスの供給元を区別するための記号としての製品名,カジノスロットおすすめと同じ機能を持ちます,その商品名は未登録カジノスロットおすすめであると言えます。使用され、ある程度の人気を得た未登録カジノスロットおすすめをカジノスロットおすすめ法が保護できない場合,不正競争防止法は、未登録カジノスロットおすすめに対する救済の根拠を提供します。
有名な製品のユニークな名前,文字通りの意味によると,それには 2 つの要素が必要です。まず、製品がよく知られカジノスロットおすすめ必要があります,2 つ目は、製品名が一意であることを要求することです。
すでに言及済み,製品名は未登録カジノスロットおすすめです,それでは,カジノスロットおすすめの要件は商号にも必ず適用されます。
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カジノスロットおすすめ法第 31 条は、同一または類似の商品に同一または類似のカジノスロットおすすめを表示することを禁止しています。この規定の理由,関係者がカジノスロットおすすめガイドラインに従って類似商品の中から馴染みのある商品を選択するため、信頼できる製品,そして習慣的な購入を形成します。同じまたは類似の商品に同じまたは類似のカジノスロットおすすめが表示されている場合,消費者は明確な区別ができないことが多い,間違った購入につながる可能性があります,その結果、以前のカジノスロットおすすめ所有者のカジノスロットおすすめの機能が制限される,第二に、消費者の正当な権利と利益を損なう,私権と公共の利益を同時に侵害するこの種の行為は、もちろん法律で禁止されています。
「有名商品のユニークな名称」における「ユニークさ」,カジノスロットおすすめ法第 9 条に従う、第 31 条の制約,同じまたは類似のアイテムについて,同一または類似のカジノスロットおすすめは登録が承認されていません,これまでに誰も同じまたは類似のカジノスロットおすすめを使用したことはありません。そうでない場合,独自性について話す方法はありません。
[症例分析]
カジノスロットおすすめ権侵害および不正競争の場合,紛争の当事者は侵害者と被害者に限定されます。第三者が存在しないため(特に、この場合保護する必要がある著名商品の固有の名称に対する権利と競合する権利主体),したがって,法廷は両当事者が提出した証拠に基づいて行われます,有名な製品の一意の名前を特定することに不適切な点は何もありません,他の優先権があるかどうかを考慮する必要はありません。
しかし、この事件の一つの事実は,控訴人が提出した基本証拠資料,ワイン製品で実証済み,「Lafite」を含む中国のカジノスロットおすすめは確かに存在します,したがって,人民法院がこの事実を検討する必要があります,この事実は、この件で確認しなければならない基本的な事実です,「ラフィット」が固有の名前であるため、不正競争防止法によって保護されるかどうかを判断することが重要です。しかし、二審裁判所は、「第 4 の証拠セットは、中国カジノスロットおすすめネットワークからダウンロードおよび印刷されたカジノスロットおすすめに関する詳細情報の 35 部のコピーで構成されている」と判示しました。,この証拠には形成時の記録はありません,そして、各証拠には「参考のみ」に関する情報が含まれています,法的効果なし,「使用する前に確認してください」ステートメント,したがって、この一連の証拠は、関連する法律における証拠の正式な要件を満たしていません,法律に従い、当裁判所はそれを受理しません。この事件の第二回裁判が終了した後,控訴人ジン・ホンデ・カンパニーは、2011年6月17日に当裁判所に調査および証拠収集の申請書を提出,二審裁判所に対し、法律に基づき国家工商総局カジノスロットおすすめ局に対し、中国語「ラフィット」を含む既存のワイン登録カジノスロットおすすめの状況と山都の事件を調査するよう要請する。中国語「ラフィット」に関するラフィット・ロスチャイルド民間会社、「ラファエル」、国家工商総局カジノスロットおすすめ局への「Lafitte」の登録カジノスロットおすすめとしての申請の受理および承認状況。当法廷は審査後に検討します,この訴訟の第 2 審における証拠提出の期限は 2011 年 5 月 31 日に終了しました,控訴人ジン・ホンデ・カンパニーは、2011年6月17日に当裁判所に調査および証拠収集の申請書を提出,最高人民法院の「民事訴訟における証拠に関するいくつかの規定」第 19 条の規定による,証拠提出期限が切れる7日前までに、証拠の調査と収集を当裁判所に書面で申請する必要があります,申請は法定期限を過ぎています,そして、控訴人が調査と証拠収集を要求した事項は、彼自身が完了できない事項ではありません,したがって,控訴人への申請,当裁判所はそれを認めていません。”
著者はこう考える,手続き上の正義は重要です,しかし、手続き上の正義は実質的な正義に役立つべきです。中国カジノスロットおすすめネットワークは、中国語「Lafite」を含むカジノスロットおすすめ出願が多数あることを示しています,カジノスロットおすすめ「Manor Lafite」の登録が承認されました,この事実は公知の事実です。カジノスロットおすすめウェブサイトから印刷された情報は参照のみを目的としてマークされていますが,ただし、控訴人がこの事実の存在を証明する予備証拠を提出した場合,人民法院が決定した有名製品の固有の名前の「特殊性」に欠陥がないことを保証するため,二審裁判所はこの事実をカジノスロットおすすめ局に確認する必要があります。
ワイン製品にすでに「シャトー・ラフィット」の登録カジノスロットおすすめがある場合,商号としての「Lafite」の使用が侵害にあたるかどうかは気にしません,その使用自体は不正競争防止法が求める商号の「唯一性」要件を満たしていません,つまり独占権,他の人は登録も使用もしていません。二審裁判所は、商品名「ラフィット」に先権があるかどうかを明らかにすることなく、被告の「ラフィット」は有名商品の一意の名称であると判断した,事実認定の誤りです。
法律は法的権利を保護するだけです,他人の法的権利を侵害しカジノスロットおすすめ疑いのある商用ロゴの場合,法的保護を受ける理由はない。有名な製品の固有の名前は、他者の既存の先権利を侵害してはならない,この決定は先の権利によって制限されるべきです。
著者: 弁護士、北京長安法律事務所のパートナー 劉東海